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先日、個人再生について、弁護士事務所に相談に伺った所、自己破

■質問内容:
先日、個人再生について、弁護士事務所に相談に伺った所、自己破産しても、住宅は守れるだろうとの、思いも寄らない回答だったので質問します。住宅ローン(住宅支援機構)残850万。私が主債務者で母が連帯債務者です。持ち分割合(共有名義)私、約2分の1。母、約2分の1。不動産査定980万~1080万。弁護士曰く、私が自己破産しても、母が連帯債務者の為、今まで通り住宅ローンを分割払いすれば、持ち分割合等、関係無しに住宅は守れるという回答でした。債務は500万。個人再生した場合、清算価値(返済額)は150~250万の範囲内で、個人再生するよりも、破産した方が、スッキリするし、住宅も守れるというのですが、私の様なケースで、自己破産して、住宅を守れた方は見えますか?母は年金受給者(月10万位)です。住宅支援機構は連帯債務者が今まで通り分割で返済する事を認めてくれるのでしょうか?個人再生した場合、収入-生活費(住宅ローン含む)で月15万程度の+で、返済額を返す見込みも有ります。父に介護が必要な為、どうしても、住宅を手放す事は出来ません。詳しい方、経験者の方、宜しく ご教授下さい。

■ベストアンサー:
それは合点のいかない話です。あなたが個人再生なり、破産なりとしようとする背景には、複数の債務(それに対する債権者)があるのではないですか?仮に、住宅支援機構を債権者Aとします。それ以外に債権者B、債権者C…の立場もあるとした場合、あなたが破産するとなると、あなたの財産を全て債権者A、B、C…が応分で分配することになります。(個人再生で自宅という財産を別格扱いにする場合は話が別です。)このために、あなたが持つ住宅の持ち分について、BやCも或る意味の取得権(売却して代金の一部を受収する権利)を持つことになります。もし自宅を残すとなると、債権者Aだけが、あなたが破産することでの被害を受けない形になり、BやCのみが不平等な債務処理を迫られることになりますから、破産法に抵触します。Aには継続してお母さんが払い、BとCへもそれなりの金額を渡して処理しようとするなら、それは破産ではなくて任意整理です。もし、債権者BやCの存在なしに破産しようとしているのであれば、わざわざ破産にする必要がなく、今後も連帯債務者のお母さんが払うことにする話を住宅支援機構とだけつければよいのです。

参照元:【特集】住宅ローンQAを見ていく♪
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1242898732

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