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某商工ローンで連帯保証人になり、債務者が失踪したため、弁済す

■質問内容:
某商工ローンで連帯保証人になり、債務者が失踪したため、弁済するはめになりました。他にも借金があり、滞納したため裁判となり一括返済を求められましたが、払えるはずもなく、毎月一定額を返済しています。このたび、銀行住宅ローン支払い口座を差し押さえられそうですが、住宅の抵当権をもつ銀行口座でも差し押さえられるのですか?住宅ローンは一度も滞納しておらず、以前同商工ローン会社が住宅差押えしようとした際、配当がみこまれないため、断念しています。一括返済はできなくてもできるだけの返済は続けているのですが。。。教えてください。よろしくお願いします。

■ベストアンサー:
>毎月一定額を返済していますなのに「差押え」の動きがあるのですか?馬鹿な債権者ですね!(回答として、「可能」です)失礼ながら「預金口座」を差し押さえても効果は知れています。銀行が「相殺権」で対抗するかも知れないし、「差押え」を理由に「期限の利益」を喪失させられれば、返って「毎月の返済」そのものまで無くなる懸念があります。また、真面目に「毎月返済しよう」という意欲すら削がれる可能性大ですよね!当面は、大きな金額を預金に置いておかず、面倒でも都度、入金された方が良いかも知れませんね。心配なのは「差押え」が入った場合の銀行の対応です。「期限の利益喪失事由に当たる」と主張されれば、住宅ローンの一括弁済を求められることになります。そうすることが銀行の「得」になる訳ではありませんので、柔軟には対応してくれると思いますが?銀行(担当者)に依るかも知れませんね?しかし、返済を続ければ「時効中断」している訳で、どこかで(住宅ローン残高が減った時点で)「自宅の差押え」になってしまいますね。金額(返済総額)の交渉などされたのでしょうか?

参照元:【特集】住宅ローンQAを見ていく♪
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1443117074

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