不動産名義について教えて下さい。 結婚12年目・子供3人あり
■質問内容:
不動産名義について教えて下さい。 結婚12年目・子供3人ありの夫婦です。宜しくお願いします。義父名義の土地に、念願のマイホームを建てる事になりました。 住宅ローン(3,000万円)は主人名義でOKが出ています。本来なら、住宅ローンを組む主人名義にするのが妥当だと思いますが、主人は再婚であり、前の家庭には2人子供がおります。主人に万が一の事があれば、当然その子供達にも相続の権利が発生するわけで、私自身納得はしているつもりですが・・・。結婚12年目、二人で苦労して築き上げてきた財産で建てた家を、相続発生時にもめない様にするにはどうしたらいいのか・・・。この家を守る為には、名義を主人だけではなく、私(扶養控除内収入あり)の名義も考えた方がいいのか・・・。主人には貯金はありません。 結婚時に借金(500万)ありで、私が自分の貯金で返済しました。 主人の財産と言えば、これから建てる家のみです。 おそらく前の家族は、財産請求をしてくると思います。(義実家に何度もお金の無心があり、子供達の学費はすべて義父が支払ったそうです。 ←つい先日知った話しです)当然の権利と理解しながらも、トラブルにはなりたくないので、お知恵をおかし下さい。先日、インターネットで「20年以上の婚姻関係のある夫婦は、贈与税かからずにして名義変更が出来るとかいてありましたが、本当でしょうか・・・。宜しくお願い致します。
■ベストアンサー:
家の名義をどなたにするかは、話し合いで決めるというよりも、事実上どなたが出費するかによります。つまり、頭金等をどなたが出し、その後の住宅ローンをどなたが支払っていくかということです。ご主人が現在現金を持っていていないとしても、毎月のローンをご主人の給料で支払っていくとすれば、ご主人がほとんどの持分を持つことになりますし、抵当権を設定する際の債務者も、ご主人ということになります。書かれているとおり居住用不動産ですから、とりあえず事実のとおりご主人の名義にしておいて、20年以上の夫婦間での2000万円の配偶者控除と贈与税の基礎控除とをあわせて、最高額2110万円までは課税されないという方法もあります。この方法によれば、共有者であるあなたの持分については相続は開始しませんし、場合によっては、一戸建ての場合の評価額は2000万円を下る可能であるでしょう。ただ前妻との子の問題については、事実上相続人には違いありませんし、親子の関係としてご主人の意向が必ずしもあなたとぴったりと合致するとは限りません。分け与えないことに終始するよりも、大変ですがあなたのお子さん3人が生活力をつけていけるように教育するのも一考ではないでしょうか。家を渡さずとも、それなりの金銭で解決せざるをえない(総相続財産の割合から)ことにはなるかもしれません。この状態で根本的に相続権を奪えるような、カンフル剤のような特効薬は無いということです。補足を拝見して・・・「遺言あっても、法的に守られているのも知っています。」の意味が不明ですが、守られるのは先方のお子さんということを知っているということでしょうか。そのとおりで、遺言があったとしても、子には遺留分減殺という権利があります。また、そもそも不動産の相続手続きでは、ご主人の出生から死亡までの戸籍類を添付して登記することになりますので、結局は先方のお子さんの押印が必要になります。で、特効薬はないとお書きしました。
参照元:【特集】住宅ローンQAを見ていく♪
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1245112787
■その他の質問:
5253545556575859606162
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■ベストアンサー:
家の名義をどなたにするかは、話し合いで決めるというよりも、事実上どなたが出費するかによります。つまり、頭金等をどなたが出し、その後の住宅ローンをどなたが支払っていくかということです。ご主人が現在現金を持っていていないとしても、毎月のローンをご主人の給料で支払っていくとすれば、ご主人がほとんどの持分を持つことになりますし、抵当権を設定する際の債務者も、ご主人ということになります。書かれているとおり居住用不動産ですから、とりあえず事実のとおりご主人の名義にしておいて、20年以上の夫婦間での2000万円の配偶者控除と贈与税の基礎控除とをあわせて、最高額2110万円までは課税されないという方法もあります。この方法によれば、共有者であるあなたの持分については相続は開始しませんし、場合によっては、一戸建ての場合の評価額は2000万円を下る可能であるでしょう。ただ前妻との子の問題については、事実上相続人には違いありませんし、親子の関係としてご主人の意向が必ずしもあなたとぴったりと合致するとは限りません。分け与えないことに終始するよりも、大変ですがあなたのお子さん3人が生活力をつけていけるように教育するのも一考ではないでしょうか。家を渡さずとも、それなりの金銭で解決せざるをえない(総相続財産の割合から)ことにはなるかもしれません。この状態で根本的に相続権を奪えるような、カンフル剤のような特効薬は無いということです。補足を拝見して・・・「遺言あっても、法的に守られているのも知っています。」の意味が不明ですが、守られるのは先方のお子さんということを知っているということでしょうか。そのとおりで、遺言があったとしても、子には遺留分減殺という権利があります。また、そもそも不動産の相続手続きでは、ご主人の出生から死亡までの戸籍類を添付して登記することになりますので、結局は先方のお子さんの押印が必要になります。で、特効薬はないとお書きしました。
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http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1245112787
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