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住宅ローンの連帯債務者について質問いたします。私が妻と結婚す

■質問内容:
住宅ローンの連帯債務者について質問いたします。私が妻と結婚する前の平成8年頃に妻の実家を住宅を新築しました。その後、私と妻が結婚し私が妻の実家にマスオさんとして一緒に住むようになりました。平成15年に住宅ローン借換をし、私が連帯保証人になりました。その時に銀行側から土地、建物について私の所有権が無いので、所有権を変更するよう依頼がありましたが、結局何もせずそのままでした。金利は5年固定なので、平成20年に5年更新を行いました。借換時も更新時もですが、妻や妻の両親からは住宅ローンの金利、返済期間、月々の返済金額等の説明は無く、「名前とハンコを押して。」と言われただけでした。平成15年当時は忘れましたが、平成20年更新時は銀行員から直接の説明もなく、署名・捺印をしました。今回、妻から離婚を言い出されて別居しており、妻から「住宅ローンの連帯保証人は銀行側と話し合い、外してもらえるようになったから大丈夫。」と第三者を通して言付けを受けました。しかし言付けだけでは信用出来ず、銀行に出向き取引内容の開示を求めました。その時に、私は連帯保証人ではなく連帯債務者になっていることを初めて知りました。また、私の債務を外してもらえるのかの問いに銀行側は「保証会社の判断であり、銀行側としては外す、外せないとの問いには答えられない。」と言われました。その後、法務局に行き土地、建物の登記簿謄本を確認したら、土地の所有権… 妻の父住宅の所有権… 妻の父(3/5)、妻と妻の母(1/5ずつ)主債務者… 妻の父債務者… 私と妻保証人… 妻の母になっていました。土地、建物の所有権が無いのに連帯債務者にはなれるのでしょうか?また、このような場合「契約の無効」を主張し、連帯債務者を外してもらえないでしょうか?最近になって住宅ローンの返済が4~5ヶ月滞っているのを知り、いつ私に催促がくるのか不安でなりません。法律に詳しい方、お力をお貸しください。宜しくお願いします。

■ベストアンサー:
そもそも債務の弁済は債務者以外の第三者でも可能であり(いわゆる立替払い・民法第474条1項本文 参照)不動産の所有権の帰属と債務の弁済の義務は直接関係はありません。契約の内容も確認せずただ漫然と署名・押印に応じたあなたには看過できない大きな落ち度(重大な過失)があり到底、契約の無効は認められません。(民法第95条但し書き 参照)あと連帯債務者であろうが連帯保証人であろうが債権者(銀行)に対して一緒に支払いをします と約束をしたのは同じでありおそらくあと1~2ヵ月支払いが滞れば(6ヵ月)あなたにも残債の一括弁済の請求が来るでしょう。(民法第432条,第454条 参照)

参照元:【特集】住宅ローンQAを見ていく♪
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1345094343

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