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個人再生後の両親の相続についてこの度主人(50歳)に消費者金

■質問内容:
個人再生後の両親の相続についてこの度主人(50歳)に消費者金融の借金が300万ほどあり、住宅ローンを残して個人再生を弁護士さんに相談する予定にになりました。個人再生が無事できて毎月3万円を3年かけて返済は可能ですが、住宅ローンは毎月17万ほどあります。(今現在毎月返済はできています。)でも主人の会社の経営状態は不安定なので安心はできません。子供17歳と12歳の養育費もますます負担になります。 主人の両親が自宅を売却することになり、500万を私たちに相続してもらえることになりました(まだ売却はできていません)義理両親は主人の借金のことを知りません。できることなら個人再生後にその500万で住宅ローンの繰上げ返済をして住宅ローンの軽減をしたいのですが可能ですか?個人再生の返済期間中にも住宅コーン繰り上げ返済できるのか、それとも返済終了後に繰り上げ返済したほうがいいのかどうか教えて頂きたいです。また、このことは弁護士さんにすべてを伝えたこうがいいのでしょうか?

■ベストアンサー:
義父母から贈与を受け、住宅ローンを繰り上げ返済することは可能です。ただし、贈与を受ける時期は、再生計画案認可の決定が確定した後にしなければなりません。その後であれば、繰り上げ返済の時期は、再生計画による返済期間中(=返済が完済していない)でも構いません。義父母様はまだご健在ですので、相続ではなく、贈与です。実際に贈与されなければ、御主人の財産にはなりません。再生計画案認可の決定が確定する前に500万円の贈与を受けてしまうと、住宅ローン以外の借金の額より資産の額の方が多くなってしまいますので、個人再生手続きができなくなります。再生計画案認可の決定が確定してしまうと、再生債権者へは再生計画案通りの支払をなせば、文句を言われる筋合いはありません。また、住宅ローンの銀行も、再生計画に定めた住宅ローン特則により、約定通りの支払を約束されていますので、それを上回る支払がなされても、こちらも文句はないでしょう。もらう予定だということも、弁護士に話すべきではないでしょう。くれぐれも贈与を受ける時期を間違わないようにして下さい。義父母様が急かしても「税金の関係で1年先にして」とか言ってごまかしましょう。(そうそう、500万円の贈与を受けると、御主人に贈与税52万円がかかりますので、お忘れなく。要確定申告です)

参照元:【特集】住宅ローンQAを見ていく♪
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1244528032

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