個人破産について教えてください。住宅ローンが返済できず、個人
■質問内容:
個人破産について教えてください。住宅ローンが返済できず、個人破産を考えています。妻が保証人となっています。この場合、私が個人破産した場合、妻への影響はどうなるのでしょうか。また、妻にローン返済がのしかかるのであれば、離婚を考えていますが、離婚後も同棲を続けることは可能なのでしょうか。家には私・妻・息子・息子の嫁・孫2人が住んでいます。家族への影響をそれぞれ教えていただけると助かります。
■ベストアンサー:
銀行には相談に行かないでください。銀行はあなたたちの味方ではありません。支払ができないことがわかったら,息子さんやお嫁さんなども保証人にしようとしたりして,あなたたち家族にとっては余計逃れられない状態に追い込まれてしまいます。情に訴えてきますので「借金は別」と割り切って精算する手続をしてください。今後一切,どんなことがあっても,あなたの借金については,家族のどなたも新しい書面に署名したり捺印したりしないでください。さて,借金の精算方法ですが,あなたと奥様が同時に自己破産されることをおすすめします。連帯保証人は借入れた本人と同じ支払責任がありますので,普通は同時にします。あなたは管財事件になりますが奥様は同時廃止で大丈夫だと思います。あなたの家は,管財人弁護士が任意売却を試みます。巷の相場価格より数割安い金額で査定されますので,もし,息子さんが買い取るお気持ちがあるなら,その旨を管財人に伝えれば購入して今までどおり家族全員が住み続けることもできます。息子さんが新たに別の銀行でローンを組むこともできます(くれぐれも今あるローン額を引き継ぐのではなく,あくまでも破産手続の中で管財人が査定した割安の金額で買うということです)そして,破産手続が済めばあなたの残りの債務もすべて消えます。もし,不動産業者も含めてどなたも住宅を買いたい人がいなかった場合でも,破産手続はきちんと進めてくれますので借金はゼロになります。誰か他の人が買ったとしても,契約日(または決済日)までは住み続けられます。弁護士に依頼したら,借金支払がストップしますので,そこから契約日までの間に少しでも転居費用などの貯金をしてください。1日も早く弁護士に依頼して,自己破産手続を進めてください。必ず管財事件になりますので,弁護士以外は代理人になれませんのでだめです。弁護士会が行っている法律相談へ行ってください。あなたと奥様が破産しても,息子さんご家族には何の影響もありません。裁判所を通した正式な破産手続以外で,民間不動産会社が任意売却をした場合は,残りの借金は消えませんので気をつけてください。転居費用を100万円あげる・・などといって依頼させようとしますが,買い手の業者ともグルで故意に安い金額での売買をすることもあり,要注意です。管財人が行う任意売却でも転居費用くらいはもらえることが多いのであまり心配せずに任せてください。えいやっ!と気合いを入れて,精算してしまってください。人間はあまり借金に追われるとマイナス思考になってしまいますので,思い切って片付けて,これからは前向きなことにお金を使ってください。手続の間はいろいろと書類を整えたり,質問されたりしますので,あなたも大変だと思いますが奥様の精神的支えになってあげてくださいね。手続は奥様の方が先に簡単に終わります。お身体に気をつけて頑張ってください。
参照元:【特集】住宅ローンQAを見ていく♪
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1043459650
■その他の質問:
350351352353354355356357358359360
個人破産について教えてください。住宅ローンが返済できず、個人破産を考えています。妻が保証人となっています。この場合、私が個人破産した場合、妻への影響はどうなるのでしょうか。また、妻にローン返済がのしかかるのであれば、離婚を考えていますが、離婚後も同棲を続けることは可能なのでしょうか。家には私・妻・息子・息子の嫁・孫2人が住んでいます。家族への影響をそれぞれ教えていただけると助かります。
■ベストアンサー:
銀行には相談に行かないでください。銀行はあなたたちの味方ではありません。支払ができないことがわかったら,息子さんやお嫁さんなども保証人にしようとしたりして,あなたたち家族にとっては余計逃れられない状態に追い込まれてしまいます。情に訴えてきますので「借金は別」と割り切って精算する手続をしてください。今後一切,どんなことがあっても,あなたの借金については,家族のどなたも新しい書面に署名したり捺印したりしないでください。さて,借金の精算方法ですが,あなたと奥様が同時に自己破産されることをおすすめします。連帯保証人は借入れた本人と同じ支払責任がありますので,普通は同時にします。あなたは管財事件になりますが奥様は同時廃止で大丈夫だと思います。あなたの家は,管財人弁護士が任意売却を試みます。巷の相場価格より数割安い金額で査定されますので,もし,息子さんが買い取るお気持ちがあるなら,その旨を管財人に伝えれば購入して今までどおり家族全員が住み続けることもできます。息子さんが新たに別の銀行でローンを組むこともできます(くれぐれも今あるローン額を引き継ぐのではなく,あくまでも破産手続の中で管財人が査定した割安の金額で買うということです)そして,破産手続が済めばあなたの残りの債務もすべて消えます。もし,不動産業者も含めてどなたも住宅を買いたい人がいなかった場合でも,破産手続はきちんと進めてくれますので借金はゼロになります。誰か他の人が買ったとしても,契約日(または決済日)までは住み続けられます。弁護士に依頼したら,借金支払がストップしますので,そこから契約日までの間に少しでも転居費用などの貯金をしてください。1日も早く弁護士に依頼して,自己破産手続を進めてください。必ず管財事件になりますので,弁護士以外は代理人になれませんのでだめです。弁護士会が行っている法律相談へ行ってください。あなたと奥様が破産しても,息子さんご家族には何の影響もありません。裁判所を通した正式な破産手続以外で,民間不動産会社が任意売却をした場合は,残りの借金は消えませんので気をつけてください。転居費用を100万円あげる・・などといって依頼させようとしますが,買い手の業者ともグルで故意に安い金額での売買をすることもあり,要注意です。管財人が行う任意売却でも転居費用くらいはもらえることが多いのであまり心配せずに任せてください。えいやっ!と気合いを入れて,精算してしまってください。人間はあまり借金に追われるとマイナス思考になってしまいますので,思い切って片付けて,これからは前向きなことにお金を使ってください。手続の間はいろいろと書類を整えたり,質問されたりしますので,あなたも大変だと思いますが奥様の精神的支えになってあげてくださいね。手続は奥様の方が先に簡単に終わります。お身体に気をつけて頑張ってください。
参照元:【特集】住宅ローンQAを見ていく♪
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1043459650
■その他の質問:
350351352353354355356357358359360