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離婚時の財産分与(住宅ローン・慰謝料)について質問します。長

■質問内容:
離婚時の財産分与(住宅ローン・慰謝料)について質問します。長文です。私の姉が結婚して5年目になる夫と約1年間の別居の末、近々離婚することになりました。原因は、夫の度重なるギャンブルによる借金や裏切りです。借金は司法書士に依頼し、各ローン会社とも和解が済んでおり、今は司法書士事務所を通して夫が返済中です。そして今、共同名義のマンションをどうするかでもめております。姉はマンションに住み続けたいのですが、夫や夫の両親は売却を希望しています。それに姉は理由があって自立もできていないため、一人では住宅ローンはおろか、今は生活費を両親から援助してもらっている状態です。そこで、私が区役所の無料法律相談に行ったところ、「まずマンションの名義を妻に変更することと、住宅ローンの残金も財産分与し、それを少し額は大きいが慰謝料として、夫にこれからもローンを払ってもらえるようにできる」と協議離婚を勧められました。姉にしてみたらとてもありがたい話なのですが、本当にこんな都合いいことが認められるのか、教えていただきたいのです。以下、詳細を箇条書きにします。☆マンション 購入時、妻の両親より頭金2000万円を出してもらい、共同名義で購入。ローン名義は夫一人。 ローン残高約1300万円。 今現在は、妻が一人で居住。 ローンは別居中の夫が払っている。☆夫 自営業 年収約600万円前後 マンションを売却後は、売却金で頭金分2000万円を妻の両親に返し、 残金を妻への慰謝料にしたいと主張している☆妻 パート 月収8万円前後 子供はなし マンションをもらうことを希望している。かなり甘い考えだとは思いますが、姉はマンションに住み続けることができるでしょうか?また、区の無料法律相談で勧められた話は本当に可能なのでしょうか?どなたか、こういった事情にお詳しい方がいらっしゃいましたら、知恵をかしていただけるとありがたいです。どうかよろしくお願いします。

■ベストアンサー:
>まずマンションの名義を妻に変更することと住宅ローンの残金も財産分与し、それを少し額は大きいが慰謝料として、夫にこれからもローンを払ってもらえるようにできる財産分与としてマンションの名義変更は可能だと思います。住宅ローンの財産分与は不可能です。金融機関が応じません。したがって、住宅ローンはそのままにして、住宅ローンの返済を慰謝料の分割払い的に考えるということなのでは?しかし、住宅ローンの残高が1300万円だと、慰謝料として「少し額は大きいが」という額ではないと思います。協議決裂となる可能性が高いでしょうね。有料で弁護士へ相談した方が良いですよ。それに、相手がマンションの売却を主張しているのですから、合意できないでしょう。

参照元:【特集】住宅ローンQAを見ていく♪
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1043295540

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