住宅ローンの借り換えの際の確定申告時の税務処理について6月に
■質問内容:
住宅ローンの借り換えの際の確定申告時の税務処理について6月に住宅ローンの借り換えを実施しました。以前 土地・・・登記自分名義 銀行ローン建物・・・登記 自分と父親の共有名義(自分3分の2、親3分の1 ) フラット35で父親も連帯債務者でした。当然、建物購入時から、固定資産税と確定申告の用紙が2名名前が入りきているのですが6月に住宅ローンを、銀行1本に借り換えを実施しました。銀行+フラット35→銀行のみ銀行と機構の抵当権抹消と新たに銀行の抵当権の設定しか、登記上はなにもしていません。今回の銀行ローン1本化の際には、父親は連帯債務者からはずし、自分1人の名義にしました。この場合の、確定申告(会社員なので年末調整)はどのように行えばよいのでしょうか?※銀行からは年末に送られてくる証明書は自分の分しか出ません。※昨年までは、きちんと税務署から送られてきている用紙に持分で計算し、記入していました。この場合、父親から自分にお金を振り込んでもらって自分がまとめて返済しているなら自分ひとりのみ確定申告すればよいのでしょうか?詳しい方や、経験のあるかた教えてください。
■ベストアンサー:
1 あなたの住宅ローン控除については、これまでと同様に年末調整の際に「借入金年末残高証明書(銀行から自動的に郵送される)」と「住宅借入金等特別控除申告書(税務署から既に送られている緑色の用紙)」を提出すればよいです。 なお、連帯債務ではなくなりますが、原則としてこれまで同様の按分計算をするよう会社に申し出る必要があります。(下記3参照:贈与税を回避するため)2 お父さんの住宅ローン控除については、負担すべきお父さん名義のローンが契約上消滅したので、ローン控除の適用を受けることはできなくなります。ただし、年金所得や事業所得、医療費の控除などがあり、もともと住宅ローン控除以外に確定申告する必要があった方は、引き続き確定申告をする必要があります。3 上記1について注意事項が2つあります。(1) 借り換え後の借入金の返済予定期間が10年を超えていないと、あなたも住宅ローン控除の適用が受けられなくなります。(2) 登記上の持分は変わらず、連帯債務をやめたことにより、本来お父さんが支払うはずだったローン(建物の3分の1の分)をあなたが支払うことに契約上変更されたわけですから、それだけ贈与があったことになります。ただし、毎年のお父さんの返済予定額が110万円以下だった場合には、贈与税はかかりません。 なお、記載されているようにお父さんから返済資金を振り込みでもらう場合には、あなたが支払うわけではありませんので、そもそも贈与にはあたりません。振り込まれた通帳は大事に保管されておくことをお勧めします。4 登記の持分を変更した場合は、その時点で時価または借入金残高でお父さんがあなたに建物を売却したものとみなされますので、場合によりお父さんに譲渡所得が発生したり、あなたに不動産取得税(府県民税)が課されることがありますので、変更前に税務署や県税事務所の窓口で問い合わせた方がよいと思います。5 固定資産税の納付方法については、市区町村の固定資産税課の窓口に申し出れば、各共有者が持分に応じて別々に納付する方法と共有者の代表者が一括して納付する方法のいずれでも選択可能です。(原則的には一括納付になっています)
参照元:【特集】住宅ローンQAを見ていく♪
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1244892992
■その他の質問:
8485868788899091929394
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■ベストアンサー:
1 あなたの住宅ローン控除については、これまでと同様に年末調整の際に「借入金年末残高証明書(銀行から自動的に郵送される)」と「住宅借入金等特別控除申告書(税務署から既に送られている緑色の用紙)」を提出すればよいです。 なお、連帯債務ではなくなりますが、原則としてこれまで同様の按分計算をするよう会社に申し出る必要があります。(下記3参照:贈与税を回避するため)2 お父さんの住宅ローン控除については、負担すべきお父さん名義のローンが契約上消滅したので、ローン控除の適用を受けることはできなくなります。ただし、年金所得や事業所得、医療費の控除などがあり、もともと住宅ローン控除以外に確定申告する必要があった方は、引き続き確定申告をする必要があります。3 上記1について注意事項が2つあります。(1) 借り換え後の借入金の返済予定期間が10年を超えていないと、あなたも住宅ローン控除の適用が受けられなくなります。(2) 登記上の持分は変わらず、連帯債務をやめたことにより、本来お父さんが支払うはずだったローン(建物の3分の1の分)をあなたが支払うことに契約上変更されたわけですから、それだけ贈与があったことになります。ただし、毎年のお父さんの返済予定額が110万円以下だった場合には、贈与税はかかりません。 なお、記載されているようにお父さんから返済資金を振り込みでもらう場合には、あなたが支払うわけではありませんので、そもそも贈与にはあたりません。振り込まれた通帳は大事に保管されておくことをお勧めします。4 登記の持分を変更した場合は、その時点で時価または借入金残高でお父さんがあなたに建物を売却したものとみなされますので、場合によりお父さんに譲渡所得が発生したり、あなたに不動産取得税(府県民税)が課されることがありますので、変更前に税務署や県税事務所の窓口で問い合わせた方がよいと思います。5 固定資産税の納付方法については、市区町村の固定資産税課の窓口に申し出れば、各共有者が持分に応じて別々に納付する方法と共有者の代表者が一括して納付する方法のいずれでも選択可能です。(原則的には一括納付になっています)
参照元:【特集】住宅ローンQAを見ていく♪
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1244892992
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