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生前贈与の税金の相談です。★コイン500枚★父が知らない内に

■質問内容:
生前贈与の税金の相談です。★コイン500枚★父が知らない内に1千万以上の振込をゆうちょ銀行口座に行なっていました。ゆうちょ銀行からの「1千万以上口座にあるので以下にしてくれ」との書面を読みわかりました。父に尋ねてみると「この金で住宅ローンの返済をしておけ」とのことでした。110万以上の贈与を受けたので贈与税が心配です。どうしたらよいのでしょう。他に相続対象となる兄が父と同居しており、このことを父死去後に知ったら後々のいさかいの火種にならないかも心配ですが、やはり贈与税の扱いが心配で繰上返済や借換えを行なう気になれません。本来は住宅ローンを、旧住宅金融公庫から借り入れてしており、来年から固定利率切り替えで、それこそ借換えを検討していましたが今回の父からのありがたい振込という誤算がありましたものの、贈与税の扱いを考慮すると、うかつに動けず逆に困ってしまっています・・・・。

■ベストアンサー:
贈与とは、民法において次のように規定されています。第五百四十九条(贈与)贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。あなたは贈与税のことが心配でその1,000万円の贈与を受けるかどうか迷っているように見受けられます。全く手をつけていないのならば、そのまま返せば受諾をしなかった事になると思います。受諾が無ければ、贈与は成立していませんから、当然贈与税も課税されません。相続時精算課税を選択するのも場合によっては悪くない選択ですが、デメリットが生ずる事や、御兄弟がいる場合には、相続時精算課税を選択する事で、御兄弟の税額が変わる事もありますから、他の相続人となるべき者が納得した上で選択される事をお勧めします。補足について暦年課税で納付した贈与税額は還付される事はありません。還付が受けられるのは、相続時精算課税を選択した贈与財産について納付した贈与税額です。今回の1,000万円のみの贈与であれば、相続時精算課税を選択することができれば、納付すべき贈与税額は算出されません。贈与税を納付していないため、当然還付を受ける事もありません。お父様からの今回の1,000万円について、相続時精算課税を選択した場合、今後のお父様からの贈与は通常の110万円の基礎控除は受けられなくなるので、110万円以下の贈与についても、2,500万円までの特別控除を受けるためには、期限内申告が必要となります。相続時精算課税を選択できる要件は、おおよそ他の回答者がおっしゃっている通りです。詳しくは、http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

参照元:【特集】住宅ローンQAを見ていく♪
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1344823653

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