抵当権変更登記(連帯債務者削除)の登記手順について離婚に伴う
■質問内容:
抵当権変更登記(連帯債務者削除)の登記手順について離婚に伴う登記手続きについて法務局の相談窓口と司法書士の見解に相違があって困惑しております。どちらが正しい(一般的)なのでしょうか?<離婚前の状況>・土地、家屋とも所有権は夫婦の共有名義・銀行からの住宅ローンがあり夫婦が連帯債務者なっており、当然抵当権の登記もされている<離婚に伴う内容>・現在の家には夫が住み続ける。・妻は引越し、旧姓に戻る。・離婚に伴い、夫が妻の持分の財産分与を受けて夫単独の所有権とする。・住宅ローンの連帯債務者から妻を外し(銀行は合意済み)、夫のみがローンの返済を続けるという状況です。これに伴う登記について法務局と相談して以下の手順で行う事を決めました。1.所有権登記名義人住所変更(妻の引越し、旧姓に戻った事による物)2.所有権共有者 持分全部移転(妻の持分を夫へ)3.抵当権変更登記 (連帯債務者から妻を削除)一つ、ポイントになったのが、3の登記で抵当権の連帯債務者から妻を削除するに当たり、抵当権の連帯債務者(妻)の住所、氏名の変更登記が必要か?ということです。法務局とは3の段階で妻は登記義務者でも登記権利者でも無いので、その必要は無いという結論で、上記1,2,3の登記を行う事にしました。現在までに離婚手続と1,2の登記を自分で終えて、来週、銀行とのローン契約変更を終えて司法書士の先生へ3の処理をお願いする予定です。そうしたところ、司法書士の先生から3の手続きの前に、抵当権変更登記(連帯債務者(妻)の住所、氏名変更)が必要との話がありました。その根拠は下記とのことです。<登記研究 第452号114頁>債務引受等による抵当権の債務者の変更登記を申請するに当たり、変更前の債務者の住所・氏名に変更を生じている場合は、債務者の表示変更登記を便宜省略する扱いは認められない。根抵当権の債務者の変更登記を申請する場合も同様である。これを見る限り、事前に連帯債務者の住所氏名を変更しないとならないように見えますが、抜粋のみなので判断できません。。そこで質問をさせていただきたいのですが、(1)このケースの場合、抵当権変更登記(連帯債務者(妻)の住所氏名変更)は必要なのでしょうか? (一般的には行われているのでしょうか?)(2)「登記研究」という書籍の効力というのはどの程度あるのでしょうか?既に週末で法務局も閉まっている為確認がとれず、有識者、経験者の方のご意見をお伺いしたく、よろしくお願いいたしま
■ベストアンサー:
1.債務者の住所・氏名変更登記は省略できません。死亡ではないから。2.へでもない
参照元:【特集】住宅ローンQAを見ていく♪
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1144136061
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■ベストアンサー:
1.債務者の住所・氏名変更登記は省略できません。死亡ではないから。2.へでもない
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