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親が破産する予定ですが,親名義の不動産があり現在住宅ローン返

■質問内容:
親が破産する予定ですが,親名義の不動産があり現在住宅ローン返済中です。,息子の私が破産手続き前に住宅ローンで借り換えで私名義にしたいと考えますが,実際可能ですか?法律的に問題ありますか?

■ベストアンサー:
まずは、その物件の売却相場を3社程度の不動産会社にて査定してもらって下さい。そして、その査定価格の中で最も高い金額と現在の住宅ローン残高を比較して下さい。その場合に、最も高い査定額よりも住宅ローン残高の方が多かった場合には、破産前の任意売却の可能性が出てきます。例えば、住宅ローン残高2000万円で最高の売却査定額1500万円の場合であれば、最も高い査定額で売れても住宅ローンが残ります。つまり、この不動産売却に関わる債権者は住宅ローン会社1社と言う事になります。その場合は住宅ローン会社1社との話し会いで子供さんへの売却価格を決定すれば大丈夫です。住宅ローン会社が承認すれば、最高査定価格以下で購入されても問題ありません。住宅ローン会社の承認無しに勝手に価格を決めて無断で所有権移転をした場合には、破産後に否認されてしまう場合があります。逆に、最高の査定価格が住宅ローンより高い場合には、住宅ローン会社へ返済した後の売却価格の残金の配分に関して、全ての債権者の同意が基本的には必要になります。また売買価格に関しても、全ての債権者の同意が必要な可能性が出てきます。その同意を得る手間を考えれば、破産後に破産管財人に間に入って頂いて管財人と相談した売却価格にて購入するのが良いと思います。今は不動産が簡単に売れる時代では無いです。子供さんにある程度良い値段での購入意思があれば、金融機関も子供さんへの売却に対して協力してくれると思います。しかし、それは、ある程度良い値段で購入頂けることが前程です。安い金額で購入を希望しても、金融機関としては、その金額なら通常に市場で購入希望者を探す様になってしまいます。参考下さい。

参照元:【特集】住宅ローンQAを見ていく♪
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1145570701

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