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銀行が破綻した場合の住宅ローンの扱いについて。借り入れ先の銀

■質問内容:
銀行が破綻した場合の住宅ローンの扱いについて。借り入れ先の銀行が破綻した場合、破綻する前に契約していた住宅ローン内容(金利等)で引き受け先金融機関に引き継がれるのでしょうか?それとも新たに見直されるのでしょうか?例えば金利が1.7%を2.1%にしますとか、全期間マイナス1.2%は白紙ですとか!また、一括返済を迫られたりするのでしょうか。詳しい方、関係者の方、ご教授願います!!宜しくお願いします。

■ベストアンサー:
破綻した、しないに関わらず、事業を引継ぐ場合は「包括承継」と言って、それまでの法的な地位をそのまま引継ぎます。つまり、契約の内容は、そのまま新しい貸し手に引継がれるのです。法律を作った人達は、「事業の引継ぎ」という契約当事者の一方の勝手な事情によって、「一方が得したり、もう一方が損したりするのはオカシイでしょう」と考えたそうです。もし、それを許したら、ドンドン譲渡され、ドンドン一方に不利な内容に変わっていってしまいます。それでは、とても長期の契約など出来なくなってしまうでしょう。一括完済についてですが、契約上の一括完済事由に該当しない限り、一括完済は求められることはないです。一括完済については、ローンの契約書や、それに基づく規定など、借入時に渡された書類に「期限前の全額返済義務」などと、細かく規定されていますので一読しておいた方がいいでしょう。実務的には、約定返済の延滞や、預金の差押えや、手形小切手の不渡りなど、発生しない限り、アクションを起こすことは少ないと思います。

参照元:【特集】住宅ローンQAを見ていく♪
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1045523040

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